個人再生手続 弁護士費用

弁護士費用 イメージ写真

個人再生手続に関する 弁護士費用 には、主に下記の費用がかかります。

金額は断りのない限り税込です。

相談料

法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。

債務整理の初回相談料は、無料です。

ただし、他の専門家に依頼中の場合において、セカンドオピニオンを求めるときは、通常の相談料(30分6000円)がかかります。

着手金

正式にご依頼いただき、 案件の受任時に発生する費用です。

委任契約書に基づき、お支払いいただきます。

分割については、6回程度までお受けいたしますので、ご相談ください。

ご依頼後、弁護士から債権者に「受任通知」を発送すると、個人再生手続が終了するまで債権者への返済がひとまず不要になります債権者への支払いをしなくて良くなった金額を、弁護士費用の支払いに充てることができます

なお、着手金は、事件の成果に関わらず返金はできませんのでご了承ください。

  • 基本料金(住宅ローン条項なし・給与所得者の場合):33万円
  • 住宅ローン条項ありの場合:基本料金に、13万2000円を加算します。
  • 個人事業主の場合:上記着手金に5万5000円を加算します。
  • ペアローン債務者がほかにいる場合の単独申立ての場合:上記着手金に11万円を加算します。
  • 巻き戻しが必要な場合:上記着手金に11万円を加算します。
  • 5年以内に定年退職予定の場合:11万円を加算します。
  • その他、特殊事情がある場合:上記着手金に協議により定めた額を加算します。
  • 認可決定確定後、再生計画案に基づく弁済について、債権者に対する送金を弁護士が依頼者に代わって行う場合には、1社あたり(1社に複数の口座に分けた送金が必要な場合には、送金先ごとに1社とする。)1回の送金につき1100円の手数料が発生します。ただし、依頼者から弁護士への振り込み手数料は依頼者が、弁護士から債権者への振り込み手数料は弁護士が、それぞれ負担するものとします。

実費

 切手代、印紙代、裁判所等への交通費等、事件処理のための必要経費です。

 裁判所が再生委員を選任するとした場合は、再生委員の報酬として18万円を裁判所に収める必要があります。

 事件開始時にお預かりし、不足すれば追加をしていただき、事件終了時にあまりがあれば返金します。

 実費の明細は、事件終了時にお渡しします。

・4万円程度

・再生委員が選任された場合:18万円が別途かかります。

成功報酬

 認可決定確定となった際に、事件の成功報酬として、発生します。

・5万5000円

その他(試験積立費用)

 個人再生手続の開始決定が出ると、裁判所が試験積立の勧告を行います。

試験積立とは?

個人再生手続の申立人が、再生計画に従った債権者に対する弁済が始まったときに、きちんと支払うことができるか、支払い能力を確認するために、月々の弁済予定額を3ヶ月間(場合により6ヶ月間)、試験的に積立をすることです。具体的には、申立代理人の口座に送金して積み立てを行います。

認可決定が得られた際には成功報酬に充当され、あまりがあれば返金されます。