個人再生手続 の流れ
個人再生 を希望される方のご相談から個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等個人再生)の終了に至るまでの基本的な流れは、下記のとおりです。
相談予約
ご相談は予約制となっております。
予約フォーム、又は電話(042-702-9244)にて、ご来所日をご予約ください。
個人再生を含む債務整理事件は、面談が義務付けられています。電話・オンライン相談は承っておりません。

債務整理のご相談料は初回無料です。
既に専門家に債務整理を依頼中の場合には、一般の相談料がかかることがありますので、ご予約時にお問い合わせください。
当事務所の最寄駅:小田急江ノ島線 東林間駅
主要乗換駅からのアクセス
- 小田急線 相模大野駅、小田急線・東急田園都市線 中央林間駅より1駅です。
- 小田急線・JR横浜線 町田駅より、小田急線にて、およそ5分です。
- 相鉄線・小田急線 大和駅より、小田急江ノ島線にて、およそ10分です。
- 東急田園都市線・JR横浜線・東急こどもの国線 長津田駅より、東急田園都市線と小田急線を乗り継いでいただき、およそ20分です。
ヒアリング(ご相談)
当事務所にご来所いただき、弁護士が現状の確認(負債、資産や家計の状況など)やご相談者様の要望などをお伺いいたします。
ご相談の際は、以下のものをお持ちください。
相談時のお持ち物
- 債権者名と各債権額をまとめたメモ
- 債権者から発行されているカード類
- 自宅不動産の登記簿謄本(住宅ローンがある場合)
- 認め印(委任契約を交わす場合には必要となります。)
- 運転免許証などの身分証明書の写し
(委任契約を交わす場合には必要となります。)
ご提案・費用の見積もり

ヒアリングした内容を元に、ご希望に合わせた解決策と、ご依頼される場合に必要となる費用をご案内いたします。
お客様の状況により、ほかの手続と比較検討をされる場合には、それぞれの場合の費用、手続の違いなどを併せてご案内いたします。
ご依頼・ご契約
ご依頼の意向が固まりましたら、弁護士との間で委任契約を締結します。
認印、債権者が発行しているカード類、ご本人確認書類(運転免許証など)をご準備ください。
ご入金
契約書で取り決めたご入金の確認後に、業務に着手いたします。
費用は6回程度までの分割払いも承っておりますが、業務の着手は初回のご入金の確認後となります。

ご依頼後、弁護士から債権者に「受任通知」を発送すると、個人再生手続が終了するまで債権者への返済がひとまず不要になります。債権者への支払いをしなくて良くなった金額を、弁護士費用の支払いに充てることができます。
受任通知の発送
債権者に対して、弁護士が介入した旨の通知を発送いたします。
この通知の発送により、債権者への支払い(住宅ローンを除く)は基本的に停止となります。
また、債権者からの督促の電話や請求通知等も停止します。
ただし、口座引落の停止までには1〜2ヶ月かかることがあるので、債権者に口座引落で弁済している場合には、預金残高の調整をしておく必要があります。
他方で、水道光熱費等のライフラインの支払いは継続し、住宅を維持したい場合には原則として住宅ローンの支払いも継続します。ライフライン等の支払いをクレジットカード払いにしている場合には、現金払いや負債を負っていない銀行の口座からの引落しにするなど、事前に支払い方法の変更手続が必要です。
個人再生 の申立てに必要な書類の準備

依頼者には必要な資料の収集をしていただきます。
資料がある程度集まったら打ち合わせを行い、弁護士において申立書類を作成します。
不足資料は追加でご持参いただくか、または郵送、メール送信等していただきます。
個人再生 の 申し立て
住所地を管轄する裁判所に、申立書を提出して、再生手続を申し立てます。
不備があれば追加資料の提出などを行います。
神奈川県・東京都にお住まいの方の申し立ては対応可能です。その他の地域の方はご相談ください。
再生手続開始決定
裁判所において、「再生手続開始決定」を発出します。
同時に、裁判所より試験積立を指示されます。
試験積立とは?
個人再生手続の申立人が、再生計画に従った債権者に対する弁済が始まったときに、申立人が再生計画案のとおり、本当にきちんと支払うことができるか、支払い能力を確認するために、再生計画案で支払うことになっている月々の弁済予定額を3ヶ月間(場合により6ヶ月間)、試験的に積立をすることです。具体的には、申立代理人の口座に送金して積み立てを行います。
認可決定が得られた際には成功報酬に充当され、あまりがあれば返金されます。

なお、再生手続開始決定が出ると、債権者からの差押も禁止されます。
再生手続開始決定決定前に差押を受けている場合には、中止命令の申立をする必要があります。
債権届出・異議申述期間
債権者から裁判所へ債権額の届出がなされ、改めて債権額の調査が行われます。
その後、提出された債権者の債権額に対し、申立人が異議を述べることのできる期間が設けられています。
なお、個人再生手続の要件の一つに「住宅ローン以外の債務が5000万円を超えていないこと」という事項があります。
資料が揃わず申し立てが遅れるといった事情により、延滞金などが膨らんで、この時点で要件を超える債務額になってしまうと、個人再生手続は要件を満たさずに廃止(≒打ち切り)となってしまいます。そのため、申立前に債権額を確認しておくことが必要です。
再生計画案を提出

債務額を減額し、原則3年(最長5年)で分割弁済をするという内容の再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。
減額した後に支払う金額は、①100万円、②債務額の5分の1(ただし、上限は300万円)、③持っている資産の額、のうち一番多い金額となるケースが多いです(債務額により上記とは別の金額になることがあります。詳細は、個人再生の概要をご確認ください。)。
支払い期間は、最大5年となります。
書面決議・意見聴取
裁判所から、再生計画案が債権者へ送付され、債権者より異議・意見を述べる期間が設けられます。
小規模個人再生手続の場合は、債権者の総数の過半数が反対する、もしくは、反対する債権者が債権総額の2分の1を超えると、再生計画案が認可されません。その場合は、破産等他の手続に切り替えるか、反対する債権者を説得して再申立する等の代替手段を取る必要があります。
再生計画案認可決定・認可決定確定・支払い開始
再生手続の要件を満たし、問題がなければ、裁判所より「認可決定」が発出されます。
認可決定から1ヶ月程度すると、認可決定が確定します。
認可決定の翌月から、債権者への支払いが開始となります。
