弁護士費用
- 1. 1 弁護士費用 の概要
- 2. 2 一般的な 弁護士費用 等の説明
- 2.1. 実費
- 2.2. 経済的利益
- 2.3. 弁護士報酬
- 2.4. 日当
- 2.5. 弁護士以外への支払い
- 3. 3 弁護士費用
- 3.1. (1) 各種示談交渉、訴訟、非訟、審判、調停
- 3.2. (2) 債務の整理
- 3.2.1. 任意整理
- 3.2.2. 時効援用
- 3.2.3. 個人再生
- 3.2.4. 自己破産(個人)
- 3.2.5. 自己破産(法人)
- 3.2.6. 共通
- 3.3. (3) 遺言書作成 ・ 遺言執行・相続関係
- 3.3.1. 遺言書の作成
- 3.3.2. 遺言執行
- 3.3.3. 相続放棄・相続の承認又は放棄の期間の伸長、及び遺留分の放棄
- 3.3.4. 相続財産管理人選任申立・限定承認申立
- 3.3.5. 特別縁故者への相続財産分与
- 3.4. (4) 顧問契約
- 3.5. (5) 組合
1 弁護士費用 の概要
- 相談料:30分あたり6000円(税込)。
法律相談の対価としてお支払いいただく費用のことです。
債務整理の初回相談料は、無料です(他の専門家に依頼中の場合において、セカンドオピニオンを求めるときは、通常の相談料(30分6000円)がかかります。)。 - 事件を依頼した場合に必ずかかる費用:実費、弁護士報酬。
- 場合によってはかかる費用:日当、弁護士以外への支払い。
※ 見積り作成は個別にお問い合わせ下さい。
2 一般的な 弁護士費用 等の説明
実費
切手代、印紙代、裁判所等への交通費、弁護士会を通じた各所への照会費用、鑑定費用等、事件処理のための必要経費です。
事件開始時にお預かりし、不足すれば追加をしていただき、事件終了時にあまりがあれば返金します。
実費の明細は、事件終了時にお渡しします。
経済的利益
経済的利益は、報酬そのものではありません。ただ弁護士報酬を計算するにあたり、基準となるもので、この経済的利益にパーセンテージを乗じて弁護士報酬を決めることが多くあります。
経済的利益の額は、弁護士との委任契約において特に定めのない限り、次のとおり算出します。
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)。
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
- 所有権は、対象たる物の時価相当額。
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。
- 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
- 第1〜15号の規定により経済的利益の額を算定することができないときは、経済的利益の額は600万円とする。ただし、この金額により算定した弁護士報酬が紛争の実態に合わない場合には、弁護士と依頼者の協議により着手金及び報酬を定める。
弁護士報酬
事件をご依頼された際にお支払いいただく弁護士費用です。
当事務所の場合、弁護士費用の決め方には下記の4通りの方式があります。
手数料方式
受任時に固定の費用が発生し、原則それ以外の報酬は発生しません。例外は、着手時に想定外の事情や労力が発生した場合。
着手金・成功報酬方式
事件着手時に着手金、事件終了時に成果に応じた成功報酬が発生する方式です。弊所では、この方式を原則としています。
タイムチャージ方式
作業時間に応じて、1時間あたり2万2000円から5万5000円の単価で計算した報酬が発生します。
これらの組み合せ方式
上記3つの方式を組み合わせた報酬の決め方です。
タイムチャージ方式に加え、一定の成果が生じた場合には成功報酬が発生する、というような例が考えられます。
日当
遠隔地に移動が必要な場合に発生します。別途交通費がかかります。
出廷日当(裁判所への出廷)
- 神奈川県内の裁判所(町田簡裁を含む。)
- →1回1万1000円
- 都内の裁判所
- →1回1万6500円
- それ以外の裁判所(4時間で往復できる場合)
- →1回3万3000円
- それ以外の裁判所(4時間で往復できない場合)
- →1回5万5000円
出張日当(出廷以外で遠隔地に移動が必要な場合)
- 4時間で往復できる場合
- →1回3万3000円
- 4時間で往復できない場合
- →1回5万5000円
弁護士以外への支払い
事件によっては、別途、司法書士への移転登記費用、税理士への税務申告費用、公租公課、相手方へ支払う示談金や和解金、裁判所に納付する担保金や予納金等が発生します。
3 弁護士費用
金額は断りのない限り税込です。業務量や難易度によって、追加費用が生じることがあります。
(1) 各種示談交渉、訴訟、非訟、審判、調停
経済的利益にパーセンテージをかけて計算します。
経済的利益は、例えば、金銭請求であれば請求金額、土地の明渡し請求であれば土地の固定資産税評価額、遺産分割事件における遺産金額は遺産の時価(争いのない部分は時価の3分の1とする。)です。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
250万円以下 | 22万円 | 17.6% |
250万円を超えて300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超えて3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超えて3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
- 示談交渉事件から訴訟や調停に移行した場合の着手金は、請求内容に変更がない限り、上記で算定した金額の2分の1まで減額できることがあります。
- 訴訟では審級ごとに着手金が発生します(第一審、控訴審、上告審でそれぞれ着手金が発生するということです。)。
前の審級から引続き次の審級を担当する場合には、請求内容に変更がない限り、上記で算定した金額の2分の1まで減額できることがあります。
(2) 債務の整理
任意整理
- 着手金: 債権者の数×2万2000円
(ただし、最低着手金額は5万5000円) - 実 費: 債権者の数×1000円程度
- 報 酬: 解決した債権者の数×2万2000円
(ただし、最低額は5万5000円)
時効援用
- 着手金: 債権者の数×2万2000円
(ただし、最低着手金額は5万5000円) - 実 費: 債権者の数×2000円程度
- 報 酬: 不要
個人再生
- 着 手 金 33万円
住宅ローン条項付きの場合は13万2000円を加算、
個人事業主の場合は3万3000円を加算。 - 実 費 4万円
(再生委員が選任された場合、+18万円) - 成功報酬 5万5000円
自己破産(個人)
- 着 手 金 22万円
免責不許可事由がある場合は、3万3000円を加算。 - 実 費 3万円程度
- 成功報酬 11万円(管財事件の場合は22万円)
- 予 納 金 20万円以上
(管財事件が見込まれる場合に必要。裁判所に納付します。)
自己破産(法人)
- 着 手 金 38万5000円以上
事業規模や処理内容によって報酬が変わります。
事業停止から1年以上経過した法人の場合で、債権者が15社以下、換価資産も少額の場合には、着手金は22万円。 - 実 費 4万円程度
- 成功報酬 不要
- 予 納 金 20万円以上
(裁判所に納付します。法人破産の場合は必ず予納が必要です。)
共通
- 過払金を回収した場合には、回収額の22%(税込)の報酬が別途発生。
- 着手金・実費は、分割支払い可能です。分割支払い終了後に申立てや和解交渉を行います。
(3) 遺言書作成 ・ 遺言執行・相続関係
遺言書の作成
- 定型
定型の遺言書は、少数の資産について、誰が相続するのかを指定する程度の内容を指します。
13万2000円以上22万円以下
- 非定型
定型に当てはまらない遺言書の作成については、以下の費用となります。
ア 基本
- 300万円以下の部分
- →22万円
- 300万円を超え3,000万円以下
- →(1.1%+18.7万円)の金額
- 3,000万円を超え3億円以下
- →(0.33%+41.8万円)の金額
- 3億円を超える額
- →(0.11%+107.8万円)の金額
イ 特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
- 公正証書にする場合
上記の手数料に3万3000円を加算する
遺言執行
遺言執行者として、当事務所の弁護士を指定し、これを担当した場合にお支払いいただく費用です。
ア 基本
- 300万円以下
- →33万円
- 300万円を超え3,000万円以下
- →(2.2%+26.4万円)の金額
- 3,000万円を超え3億円以下
- →(1.1%+59.4万円)の金額
- 3億円を超える額
- →(0.55%+224.4万円)の金額
イ 特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
ウ 遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続(調停、審判等を含む。)に要する弁護士報酬を請求することができる。
相続放棄・相続の承認又は放棄の期間の伸長、及び遺留分の放棄
- 申立手数料 11万円以上22万円以下
相続の承認又は放棄の期間の伸長の手数料は、相続放棄するか相続を承認するか決め兼ねてる場合や、財産調査中に期間伸長する場合など、ご依頼の事件の一環としてお受けする場合、2分の1程度まで減額できることがあります。
相続財産管理人選任申立・限定承認申立
- 相続財産管理人選任申立手数料
22万円以上33万円以下 - 限定承認申立手数料
44万円以上110万円以下
特別縁故者への相続財産分与
- 着手金 11万円
- 報酬 経済的利益の17.6%
(4) 顧問契約
顧問契約の費用については、顧問弁護士のページをご覧ください。
(5) 組合
組合に関する費用については、組合の弁護士費用ページをご覧ください。