組合の 弁護士費用
組合に関する 弁護士費用 には、主に下記の費用がかかります。
金額は断りのない限り税込です。業務量や難易度によって、追加費用が生じることがあります。
相談料
法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
30分あたり6000円
規約の修正、作成
組合規約の作成・修正にかかる弁護士費用です。
22万円〜
交渉、訴訟等
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
250万円以下 | 22万円 | 17.6% |
250万円を超えて300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超えて3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超えて3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
- 示談交渉事件から訴訟や調停に移行した場合の着手金は、請求内容に変更がない限り、上記で算定した金額の2分の1まで減額できることがあります。
- 訴訟では審級ごとに着手金が発生します(第一審、控訴審、上告審でそれぞれ着手金が発生するということです。)。
- 前の審級から引続き次の審級を担当する場合には、請求内容に変更がない限り、上記で算定した金額の2分の1まで減額できることがあります。
日当
遠隔地に移動が必要な場合に発生します。別途交通費がかかります。
出廷日当(裁判所への出廷)
- 神奈川県内の裁判所(町田簡裁を含む。)
- →1回1万1000円
- 都内の裁判所
- →1回1万6500円
- それ以外の裁判所(4時間で往復できる場合)
- →1回3万3000円
- それ以外の裁判所(4時間で往復できない場合)
- →1回5万5000円
出張日当(出廷以外で遠隔地に移動が必要な場合)
- 4時間で往復できる場合
- →1回3万3000円
- 4時間で往復できない場合
- →1回5万5000円
実費
事案に応じて、切手代、印紙代、裁判所等への交通費等、事件処理のための必要経費です。
事件開始時にお預かりし、不足すれば追加をしていただき、事件終了時にあまりがあれば返金します。
実費の明細は、事件終了時にお渡しします。