請負・業務委託関連訴訟

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 このページでは、 請負・業務委託関連訴訟 について、概要を記載しています。

第1 特徴

 はじめに、請負・業務委託関連訴訟の前提となる「請負契約」「業務委託契約」の特徴について、ご紹介します。

特徴1:契約類型がはっきりしないことがある

 「請負契約」は、民法が典型的な契約として定めた契約類型(典型契約)の一つです。他方、「業務委託契約」は、民法に記載がなく、典型契約ではありません。

 今回の紛争の対象となる契約が、民法の定めるどの典型契約に該当するのか検討することは、紛争の理解に役立ちます。なぜなら、本件契約に規定がない部分は、民法等の規定に従うことになりますが、民法のどの規定が適用されるのかについては、どの典型契約に該当するのかを判断しないと決められないからです。

 しかし、本件契約が請負なのか、それとも例えば(準)委任契約や雇用契約なのか、判別が難しいことがあります(委任契約の他に、準委任契約というものもありますが、法律上の規律は重なるところが多いので、「(準)委任契約」とまとめて表記しています。)。特に、契約書のタイトルが「業務委託契約書」の場合には、契約類型の特定作業が必要です。

 請負、(準)委任、及び雇用契約の主な相違点は、次のとおりです。

契約類型業務内容報酬の対象
請負仕事の完成(例えば、建物建築)
成果物の完成(例えば、ソフトウェアの制作)
仕事の完成
(準)委任委任は、特定の法律行為(例えば、弁護士に訴訟を依頼する。)
準委任は、特定の事実行為(例えば、医師に医療行為を依頼する。)
サービスの提供自体
雇用労務の提供(要するに、業務命令に従って働くこと)サービスの提供自体
契約類型業務内容報酬の対象
請負・仕事の完成(例えば、建物建築)
・成果物の完成(例えば、ソフトウェアの制作)
仕事の完成
(準)委任・委任は、特定の法律行為(例えば、弁護士に訴訟を依頼する。)
・準委任は、特定の事実行為(例えば、医師に医療行為を依頼する。)。
サービスの提供自体
雇用労務の提供(要するに、業務命令に従って働くこと)サービスの提供自体

 三者を比較すると、(準)委任と雇用は、「サービスの提供自体」が契約の目的であるのに対して、請負は「仕事の完成」が目的である点が異なります。そのため、建前としては、(準)委任や雇用は目的物を完成させなくてもサービスさえ提供すれば対価が受け取れますが、請負は目的物を完成させなければ報酬は得られないことになります。

 (準)委任と雇用の違いは、(準)委任は自らの裁量によって独立して受任事務を処理できるのに対して、雇用の場合は裁量が小さい点にあります。

 このように、請負、(準)委任、雇用は概念的には区分されていますが、その差は微妙なところもあり、さらには契約によって様々な修正が加えられることがあります。例えば、成功報酬が定められた委任契約であれば、仕事が完成しないと報酬が発生しないことになり、請負契約との境が曖昧になります。

 そのため、どの契約類型に該当するのか、判断に迷う場合がしばしば見受けられます。

特徴2:請負契約だとしても、ルールが変更されている

 仮に、本件契約関係が「請負契約」だとしても、当事者間の「契約」や「約款」によって、民法の規定が変更されているのが通常です。

 そのため、事件への対応に先立ち、本件契約関係に適用されるルールが何なのかを、明確にしておく必要があります。

 「約款」の具体例としては、建築請負工事に関する民間建設工事標準請負契約約款、建設工事標準下請契約約款や民間(七会)連合協定工事請負契約約款、プラント建設に関するENAA約款などがあります。

特徴3:未完成でも、請負代金が発生することがある

 請負契約は、民法上の建前では、仕事が全部完成して初めて、請負代金請求権が発生します。

 しかし、契約によって、マイルストーン(中間目標)ごとに代金を分割で支払うことになっていること(例えば、着手時に10%、特定の建物完成時に30%、機器設置後に30%、機器の動作確認及び引き渡し時に30%、と言ったように段階的な支払いを取り決めることがあります。)が多く、リスク分散がなされていることも珍しくはありません。

 では、契約において段階払いが規定されていないない場合において、請負業務が途中で終了してしまったときは、仕事が完成していないため、請負人は1円も報酬をもらえないのでしょうか。この点は、最高裁判例によって、出来高部分が可分であり、かつ、出来高部分に価値がある場合(例えば、請負人が途中まで建物を建築した段階で契約が解除となり、注文者が別の業者に依頼して、未完成建物の不足部分の工事を行うことによって建物を完成させたような場合)には、出来高部分の価値を計算して、その部分だけ支払いを受けることができるとされています。

 他方で、出来高部分に全く価値がない場合には、代金の支払いは受けられません。

特徴4:紛争化しやすい部分(請負・業務委託関連訴訟の争点となりやすい部分)

 紛争化しやすい部分としては、次のような点が挙げられます。

  •  仕事が完成しているのかどうか(そもそも仕事のゴールが何なのか、という点の争いも含みます。)
  •  債務不履行・契約不適合の有無と内容
  •  損害の範囲
  •  一部完成部分に価値がある場合、価値の計算方法と価値の金額

第2 当事者の訴訟活動

1 請負・業務委託関連訴訟 の原告

 請負人が原告の場合には、請負代金の請求(未完成の場合は、出来高部分の請求)が典型的な訴訟類型です。

 他方で、注文者が原告の場合には、請負人の仕事内容に契約不適合(例:建てた家が傾いている。)があった場合の損害賠償請求や、債務不履行(例:工期を過ぎても完成しない。)に基づく損害賠償請求(請負代金減額請求)などがあります。

 訴訟活動としては、請求内容を主張するほか、事実関係を裏付ける証拠を提出します(この点は、被告側も同様です。)。証拠の一例として、次のようなものがあります。証拠は、双方の主張が食い違っている部分を立証するために必要となるので、紛争の実態に応じて必要となる証拠は変わります

「証拠」の具体例

  • 書証(文書):契約書(約款を含む。)、注文書、受注書、請求書、納品書、検査記録、仕様書、受領書、領収書、通帳の取引明細、当事者間のやり取りのメール、通知書、ファックス等
  • 書証(準文書):契約の対象物を撮影した、作成途中や完成時の写真や動画等
  • 人証:関係者を証人又は当事者として尋問し、関係者が発言した内容も証拠になります。
  • 鑑定:裁判所が専門家に対して、契約の対象物の不具合や事故原因などの調査を依頼し、その調査結果が証拠になります。

 訴訟をどこの裁判所で行うのか(=土地管轄)については、契約書に管轄の合意が定められている場合が多いので、まずは契約書を確認します。契約書に記載がない場合には、義務履行地たる債権者(通常は原告)の住所地(民事訴訟法5条1号、民法484条)になることが多いと思われます。関心をお持ちの方は、神奈川県内の裁判所の土地管轄については「こちら」を、東京都内の裁判所の土地管轄については「こちら」をクリックの上、ご確認下さい。

 裁判所の管轄には、上記の土地管轄の他に、「事物管轄」があります。これは、訴訟の対象となる金額の大きさによって、管轄する裁判所を分けることを意味します。訴訟の対象となる金額が140万円を超えると地方裁判所、それ以下だと簡易裁判所が事物管轄を有することになっています。ここでは、訴える金額によって、最初に訴えを提起する裁判所が変わる(その後控訴があった場合には、控訴審を担当する裁判所も変わります。)と言う点をご理解いただければ十分です。

2 請負・業務委託関連訴訟 の被告

 被告側の対応としては、原告の作成した訴状について、認める部分があるのかを検討します(この作業を「認否」と言います。)。この作業によって、どこが争点なのかが浮き彫りとなり、争点だけに主張立証のエネルギーを割けば良くなりますので、訴訟全体が省力化・短時間化します。なお、被告の主張書面(=「答弁書」、「準備書面」と呼びます。)に対して、原告も認否を行います。

 被告からの主張としては、例えば、「工期が遅れたのは、原告が途中で設計を変更したせいだ。」「完成物に不具合があるのは、原告が提供した部品が不良品であったためだ。」「原告が未履行だと主張している業務は、契約書の範囲外であり、被告はサービスの提供義務を負っていない。」というような、請負・業務委託の内容に即したものから、「すでに請負代金は支払い済みである。」というような一般的なものまで、事案に応じて色々とあり得ます。

 「被告からも原告に対して裁判上で請求したい。」と考える場合には、別の訴訟を起こすという方法の他に、同じ訴訟の中で、被告から原告に対して訴訟提起することができます。これを反訴といいます。例えば、原告である請負人が請負代金請求訴訟を提起した場合において、被告側(注文者)が仕事の未完成や契約不適合を理由に損害賠償請求(請負代金減額請求)の反訴を提起するような場合が考えられます。

第3 依頼者と弁護士の役割分担

1 はじめに

 訴訟では、依頼者と弁護士が協働して、相手方の主張・立証に対応します。

 弁護士だけでは事実関係や事業の特殊性がわかりませんし、どのような証拠があるのかもわからないので、依頼者にも訴訟対応にリソースを割いていただく必要があります。

 詳細については、「こちら」をクリックの上、内容をご覧ください。

2 依頼者にしていただくこと

 請負・業務委託関係紛争 で依頼者に特にお願いしたいのは、①問題となっている契約では、何を依頼したのか(又は依頼されたのか)、そしてそれがどの程度完成しているかに関する解説や相場感の提供と、それらの裏付資料の提出、②専門性が高い分野であれば専門的知識の解説です。

3 弁護士がすること

 弁護士は、当事者の話を伺い、それを法律的な観点から整理して、法的な主張に置き換え、裁判において主張します。例えば、「相手方との間で、請負代金のうち300万円については支払わなくて良いとことになっていた。」というようなお話を依頼者がしているのであれば、弁護士において、「300万円については債務の免除(民法519条)があった。」という法律的な主張を行います。

 その他、弁護士が行う内容については、「こちら」をクリックの上、内容をご覧ください。
 請負・業務委託関係紛争訴訟 で当事務所が留意しているのは、①専門性が高い分野であれば裁判所にも理解しやすい書面(訴状、準備書面)を作成すること、②相場感を裁判所に伝達して、取引慣行からすると妥当な結論の範囲内に着地できるようにすること、の2点です。

第4 請負・業務委託関連訴訟 に要する時間

 金額の大小や、争点の内容、証拠の有無、当事者の対立の度合いなどによって、大きく左右されます。

 特に、工事の規模が大きい事案、鑑定が必要になるような事案や、被告側が反訴するような事案では、解決まで年単位を要することも稀ではありません。

 争点の少ない事案でも、半年以上はかかるものとお考えください。

第5 請負・業務委託関連訴訟 の費用

 弁護士費用は、対応する内容や金額などによって変動します。

 例えば、請負代金請求の事案では、着手金・成功報酬方式を採用することが多いです。着手金は金額にパーセンテージをかける方式で計算し、成功報酬についても事件解決時に請求権が認められた金額にパーセンテージをかけて計算します。その他、出廷日当、実費(特に鑑定が必要な場合には高額になります。)などがかかります。

 弁護士費用の詳細を知りたい方は、「こちら」をクリックして下さい。また、見積もりの作成も承っております。

第6 個別の類型

 ウェブページができましたら、順次掲載いたします。

第7 請負・業務委託関連訴訟 の相談や訴訟等の依頼

 恐れ入りますが、問い合わせページより、ご相談の予約をお願いいたします。

 相談料は、30分あたり6000円(税込)です。