弁護士費用 イメージ写真

当事務所で各種訴訟を担当する場合、 訴訟費用・ 弁護士費用 として、主に下記の費用がかかります。

金額は断りのない限り税込です。業務量や難易度によって、追加費用が生じることがあります。

相談料

法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。

30分あたり6000円

着手金・報酬

経済的利益にパーセンテージをかけて計算します。

経済的利益(詳細は下記参照)は、金銭請求であれば請求金額、土地の明渡し請求であれば土地の固定資産税評価額です。

経済的利益の額着手金成功報酬
250万円以下22万円17.6%
250万円を超えて300万円以下8.8%17.6%
300万円を超えて3000万円以下5.5%+9.9万円11%+19.8万円
3000万円を超えて3億円以下3.3%+75.9万円6.6%+151.8万円
3億円を超える場合2.2%+405.9万円4.4%+811.8万円
  •  示談交渉事件から訴訟や調停に移行した場合の着手金は、請求内容に変更がない限り、上記で算定した金額の2分の1まで減額できることがあります。
  •  訴訟では審級ごとに着手金が発生します(第一審、控訴審、上告審でそれぞれ着手金が発生するということです。)。
     前の審級から引続き次の審級を担当する場合には、請求内容に変更がない限り、上記で算定した着手金額の2分の1まで減額できることがあります。 

経済的利益について

 経済的利益は、報酬そのものではありません。ただ弁護士報酬を計算するにあたり、基準となるもので、この経済的利益にパーセンテージを乗じて弁護士報酬を決めることが多くあります。

 経済的利益の額は、弁護士との委任契約において特に定めのない限り、次のとおり算出します。

  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)。
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
  3. 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
  4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
  5. 所有権は、対象たる物の時価相当額。
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
  7. 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
  8. 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
  9. 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
  12. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
  13. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。
  14. 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
  15. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
  16. 第1〜15号の規定により経済的利益の額を算定することができないときは、経済的利益の額は600万円とする。ただし、この金額により算定した弁護士報酬が紛争の実態に合わない場合には、弁護士と依頼者の協議により着手金及び報酬を定める。

タイムチャージ方式

着手金・報酬方式によらず、弁護士の作業時間に応じて計算した報酬が発生します。

1時間あたり2万2000円から5万5000円の単価

日当

遠隔地に移動が必要な場合に発生します。別途交通費がかかります。

出廷日当(裁判所への出廷)

  • 神奈川県内の裁判所(町田簡裁を含む。)
  • →1回1万1000円

  • 都内の裁判所
  • →1回1万6500円

  • それ以外の裁判所(4時間で往復できる場合)
  • →1回3万3000円

  • それ以外の裁判所(4時間で往復できない場合)
  • →1回5万5000円

出張日当(出廷以外で遠隔地に移動が必要な場合)

  • 4時間で往復できる場合
  • →1回3万3000円

  • 4時間で往復できない場合
  • →1回5万5000円

実費

事案に応じて発生する、切手代、印紙代、裁判所等への交通費等、事件処理のための必要経費です。事案によっては、専門家に鑑定を依頼する費用や、裁判所に納付する予納金が必要な場合もあります。

事件開始時にお預かりし、不足すれば追加をしていただき、事件終了時にあまりがあれば返金します。

実費の明細は、事件終了時にお渡しします。 

弁護士以外への支払い

 事件によっては、別途、司法書士への移転登記費用、税理士への税務申告費用、資産の得喪により発生する公租公課、相手方へ支払う示談金や和解金、裁判所に納付する担保金や予納金等が発生します。