相続 弁護士費用
相続に関する 弁護士費用 には、主に下記の費用がかかります。
金額は断りのない限り税込です。業務量や難易度によって、追加費用が生じることがあります。
相談料
法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
30分あたり6000円
遺言書の作成
定型
定型の遺言書は、少数の資産について、誰が相続するのかを指定する程度の内容を指します。
- 手数料 13万2000円以上22万円以下
非定型
定型に当てはまらない遺言書の作成については、以下の費用となります。
遺産の金額に応じて、手数料は変動します。
ア 基本手数料
- 300万円以下の部分
- → 22万円
- 300万円を超え3,000万円以下
- →(1.1%+18.7万円)の金額
- 3,000万円を超え3億円以下
- →(0.33%+41.8万円)の金額
- 3億円を超える額
- →(0.11%+107.8万円)の金額
イ 特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合
上記の基本の手数料に3万3000円を加算する
遺言書保管
- 保管手数料 年間1万円
遺言執行
遺言執行者として、当事務所の弁護士を指定し、これを担当した場合にお支払いいただく費用です。
遺産の金額に応じて、手数料は変動します。
ア 基本手数料
- 300万円以下
- → 33万円
- 300万円を超え3,000万円以下
- →(2.2%+26.4万円)の金額
- 3,000万円を超え3億円以下
- →(1.1%+59.4万円)の金額
- 3億円を超える額
- →(0.55%+224.4万円)の金額
イ 特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
ウ 遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続(調停、審判等を含む。)に要する弁護士報酬が発生します。
相続放棄・相続の承認又は放棄の期間の伸長
申立手数料 11万円以上22万円以下
相続の承認又は放棄の期間の伸長の手数料は、相続放棄するか相続を承認するか決め兼ねてる場合や、財産調査中に期間伸長する場合など、ご依頼の事件の一環としてお受けする場合、2分の1程度まで減額できることがあります。
遺留分の放棄
申立手数料 11万円以上22万円以下
相続財産管理人選任申立・限定承認申立
- 相続財産管理人選任申立手数料
22万円以上33万円以下 - 限定承認申立手数料
44万円以上110万円以下
特別縁故者への相続財産分与
- 着手金 11万円
- 報酬 経済的利益の17.6%
示談交渉、訴訟、審判、調停
経済的利益にパーセンテージをかけて計算します。
経済的利益は、金銭請求であれば請求金額、遺産分割事件における遺産金額は遺産の時価(争いのない部分は時価の3分の1とする。)です。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
250万円以下 | 22万円 | 17.6% |
250万円を超えて300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超えて3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超えて3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
- 示談交渉事件から訴訟や調停に移行した場合の着手金は、請求内容に変更がない限り、上記で算定した金額の2分の1まで減額できることがあります。
- 訴訟では審級ごとに着手金が発生します(第一審、控訴審、上告審でそれぞれ着手金が発生するということです。)。
- 前の審級から引続き次の審級を担当する場合には、請求内容に変更がない限り、上記で算定した金額の2分の1まで減額できることがあります。
日当
遠隔地に移動が必要な場合に発生します。別途交通費がかかります。
出廷日当(裁判所への出廷)
- 神奈川県内の裁判所(町田簡裁を含む。)
- →1回1万1000円
- 都内の裁判所
- →1回1万6500円
- それ以外の裁判所(4時間で往復できる場合)
- →1回3万3000円
- それ以外の裁判所(4時間で往復できない場合)
- →1回5万5000円
出張日当(出廷以外で遠隔地に移動が必要な場合)
- 4時間で往復できる場合
- →1回3万3000円
- 4時間で往復できない場合
- →1回5万5000円
実費
事案に応じて、戸籍や財産関係書類の収集費用や切手代、印紙代、裁判所等への交通費等、事件処理のための必要経費です。
事件開始時にお預かりし、不足すれば追加をしていただき、事件終了時にあまりがあれば返金します。
実費の明細は、事件終了時にお渡しします。