廃業 支援

1 有終完美

廃業を決断された経営者の皆さまへ

長きにわたり、経営の舵を取り続けてこられたことに、心より敬意を表します。

企業の存続は、時に航海にも似ています。追い風を受け、順調に進む時もあれば、荒波に翻弄される時もある。幾多の決断を重ね、責任を担い、ここまで歩んでこられた皆さまのご苦労は、計り知れないものでしょう。

かつて、事業を始めた日のことを思えていますか。夢と情熱に満ち、未来への希望を胸に、最初の一歩を踏み出したあの日。数えきれない困難を乗り越え、ここまで歩んできたその足跡は、かけがえのないものです。

そして今、新たな決断の時を迎えられています。会社をたたむという選択は、決して「終わり」ではなく、これまでの歩みを静かに振り返り、次なる人生へと舵を切るための重要な一歩です。その選択が、穏やかで誇り高いものとなるよう、私たちは寄り添い、支えます。

廃業には、負債に関する各種手続や資産の整理、従業員や取引先への対応など、多くの課題が伴います。ご自身で抱え込むことなく、どうぞ私たちにお話しください。これまで大切に築かれてきたものを、最良の形で締めくくるために、誠実に、丁寧にお手伝いいたします。

これからの時間が、安堵と共に訪れるように。

まずは、ご相談ください。

そして一緒に飾りましょう。あなたの事業と、あなた自身の花道を。

2 廃業支援 の見取り図

 廃業支援の全体像は、概ね次のような内容です。詳細はあとで記載しますが、負債を資産から返し切れるのかというのが手段選択の大きなポイントになります。他に、事業自体は廃止せず、会社や事業を他社等に売却する方法も考えられます。

3 事業主体が法人の場合

1 資産の方が負債より多い場合

 事業を行っているのが法人で、資産の方が負債より多い場合には、清算手続を行います。株主総会で会社を解散し、清算人を選任します。清算人には、取締役が就任するのが通常です。

 清算人は、会社の資産を換価して債権者に分配したり、会社の契約関係(例えば、事務所の賃貸借契約の解除、工作機械等の売却、車両の売却、従業員との雇用契約の解消などがあります。)の解消を行なったります。

 当事務所では、清算手続全般をサポートし、会社資産の換価や契約関係の解消、債権者への弁済などを代理して行います。

2 資産より負債の方が多い場合

 会社の全財産を以てしても債権者に弁済しきれない場合、破産手続か特別清算手続を行います。

 特別清算手続は、株式会社しか使えなかったり(例えば、「合同会社」は利用できません。)、一定の債権者の同意がないと手続が完了しないことから、「債権者の数が少数で、手続に協力的である。」などの事情がない限りは、破産手続を選択した方が手続がスムーズに進むことが多いでしょう。

 破産手続は、周囲にはわからないように準備して突然申し立てる方法と、周囲に廃業を伝えた上で申し立てる方法があります。事案に応じて、どちらかの方法を選択することになります。破産手続が始まると、裁判所が破産管財人を選任するので、破産管財人が中心となって手続を進めます。

 もし、代表者にも多額の負債があるときは、法人と合わせて代表者についても破産申立等を行うことが多いです。

 当事務所では、破産手続申立の代理人をお引き受けしております。具体的には、方針の相談、破産の費用準備、債権者対応、資産換価、契約解消、資料収集、申立書作成、破産手続の申立、申立後の管財人との折衝などを行います。

 法人の債務整理については「こちら」を、法人破産のよくあるご質問については「こちら」を、それぞれクリックしてご覧ください。

4 事業主体が個人事業主の場合(法人役員の場合も同じ)

1 資産の方が負債より多い場合

 法人の場合には、会社法で清算手続(会社以外の法人も、設立根拠法で清算手続が規定されていることが多い。)が定められていますが、個人の場合には清算手続に関する法律はありませんので、事実上の清算手続を行うこととなります。

 内容は法人の清算手続と同様で、資産を売却して債権者に弁済すること、計画関係を解消すること、が業務の中心となります。

2 資産より負債の方が多い場合

 個人の場合には、負債の額、個人事業主の今後の収入の額、資産状況(自宅があるのかどうか等)によって、負債の整理の選択を変えていく必要があります。

 負債から資産額を差し引いた負債額が返済可能である場合には任意整理、ご自宅を所有していて住宅ローンを支払っている場合には個人再生、負債が大きすぎる場合には自己破産、債権者が金融機関からの保証債務中心である場合には経営者保証ガイドラインというような使い分けが考えられます。

 各手続の違いについては、「こちら」をクリックの上ご確認ください。

5 廃業 支援の費用

 費用はいずれも税込・円です。基本的な費用に加算するタイプが多いので、見積もりをご依頼ください。

1 法人に関する費用

⑴ 清算手続

 清算手続の弁護士費用は、基本手数料(660,000〜)とし、資産額に応じて加算します。

 実費は100,000〜、税理士費用などが必要です。

 成功報酬はありません。

⑵ 破産手続

 法人の破産の費用については、「こちら」をクリックの上、ご確認下さい。

 弁護士費用については、基本的な費用(385,000)に、債権者の数、申立前に処分すべき資産、従業員数、明渡しが必要な事務所の数などに応じて費用を加算します。

 他に、実費(40,000〜)、日当、予納金(200,000〜)が必要です。予納金は、裁判所に納付する費用で、法人の規模によって必要額が大きく変わります。

⑶ 特別清算手続

 恐れ入りますがお問い合わせ下さい。

2 個人事業主に関する費用

⑴ 事実上の清算手続

 資産の処分、債務の弁済、各種契約の解消(取引先との基本契約の終了、事務所の賃貸借契約の解除・原状回復・明渡し、従業員との雇用契約等)などを行います。

 弁護士費用については、基本的な費用(275,000)に、債権者の数、処分すべき資産、従業員数、明渡しが必要な事務所の数などに応じて費用を加算します。

 その他に、実費、事件終了時に成功報酬(220,000)が発生します。

⑵ 負債整理の各手続

 個人事業主の負債整理に関する費用は、「こちら」をクリックの上、ご確認下さい。

 経営者保証ガイドラインの費用については、恐れ入りますがお問い合わせ下さい。

 

弁護士費用の準備にご不安のある方へ

 個人の負債整理の費用について、ご準備にご心配のある方もいらっしゃるかもしれません。

 当事務所では、半年程度の期間内での弁護士費用の分割払いをお受けしております。

 個人の負債整理では、弁護士が介入すると共に債権者への支払いを停止しますので、これまで月々の収入から債権者に支払っていた分が余ることになります。この余り部分を利用して、弁護士費用を分割でお支払いいただくことで、ご負担の軽減を図っております。

6 予約等

 ご相談をご希望の方は、当事務所の「予約フォーム」又はお電話によりご連絡をお願いいたします。

 初回の相談料は無料です。