法人の債務整理( 法人破産 ・ 清算 ・ 特別清算 )

法人の債務整理

( 法人破産 ・ 清算 ・ 特別清算 )

1 概要

 負債の返済ができない法人については、利益が十分に出ている状況であれば任意整理によって返済期間や金額を調整することも可能です。

 他方、事業での収益が上がらず、返済の目処が立たない場合には、会社を消滅させる方向で負債を処理していくことになります。

 会社を消滅させる手続のうち、清算手続は会社が債務超過でない場合、法人破産と特別清算手続は会社が債務超過である場合に用いられる手続です。特別清算は、株式会社しか利用できないことや、一定の債権者の同意がないと手続が完了しないことから、法人破産の方がよく利用されます。

山火事で焼けた野原に芽を出すユーカリの花言葉は、「復活」・「再生」。

現在の法制度では、経済的に上手くいかなくなってしまった方でも、何度もやり直すことができるようにデザインされています。

たとえ多くのものを失ってしまったとしても、あなたにその意思されあれば、ユーカリのように「復活」することができるのです。


2 法人破産 の概要

 法人破産の具体的な手続は、法人の資産、負債、事業の状況や申立てにいたる経緯等を記載した申立書を作成し、20万円以上の予納金を準備した上で裁判所に申し立てる方法で行います。なお、代表者も債務超過である場合には、法人と同時に代表者の破産申立てを行うのが通例です(個人再生等の場合もあります)。

 申立書に不備がなければ裁判所が破産手続開始決定を発出し、併せて破産管財人を選任します。破産会社は、破産管財人と面会して事情を説明したり、求められた資料を提出したりして、管財業務に協力します。

 破産管財人は、法人の資産の中に換金できるものがあれば換金し、債権者に配当します。配当できる財産がなければ、破産手続は終了します。なお、配当せずに破産手続を終了させることを、「廃止」といいます。

 破産手続を通して申立人側で行うことは、会社資産の確保、労働者の解雇等、申立書の作成、破産費用の準備、破産管財人の調査への協力、打合せや裁判所で開催される債権者集会への出席等があります。


3 状況別の 法人破産 のポイント

事業を継続している法人の破産

 法人の事業が継続している場合に破産を申し立てると、少なくとも、①取引先、②従業員、③債権者に大きな影響を与えることになり、時には大きな混乱につながる場合があります。

 良くある問題としては、①取引先については申し立てまでの仕入れをどうするのか、②従業員については当面の生活費の確保をどうするのか、③債権者による会社資産の持ち去りをいかに防止するのかといった点があります。

 全体的な方向性としては、速やかに破産を申し立て、破産管財人に事件を引き継ぎます。また、無用な混乱を避けるため、どこにどのような情報を開示していくのか、情報管理に注意して申立準備を進めることになります。

事業をやめた法人の破産

 事業を停止して日が浅い場合には、上記「事業を継続している法人の破産」に準じた取扱いを行うことが多くなります。

 他方、事業を停止して時間が経っている場合には、後処理的な側面が強く、申立スケジュールにも余裕があり、情報管理に気を遣う場面も比較的少なくなります。申立書の内容を詰めた上で申し立てを行うことになります。


4 法人破産 の弁護士費用

 着手金

 正式にご依頼いただき、 案件の受任時に発生する費用です。委任契約書に基づき、お支払いいただきます。

 なお、事件の成果に関わらず返金はいたしませんのでご了承ください。

 基本の着手金:38万5000円(税込)

 次の事情がある場合には各金額を加算又は減額します。

項目金額(税込)
債権者が16社以上10社ごとに5万5000円
換価・債権回収をした場合回収額の3%+消費税
明け渡すべき事務所・事業所等がある場合一ヶ所につき5万5000円
雇用中の従業員がいる場合10人まで5万5000円、
以後10人ごとに5万5000円
事業停止から1年以上経過、債権者15社以下、要換価財産が僅少、資産50万円以下、の全てを満たす場合−16万5000円

 実費

 切手代、印紙代、裁判所等への交通費等、事件処理のための必要経費です。

 債権者の数、資産の換価業務の内容、物件の明渡し作業の要否等によって変わります。小規模法人で作業が少ない場合でも、3万円程度はかかります。

3万円以上。

 出廷日当・出張日当

 債権者集会などで裁判所に出廷する場合、及び管財人の事務所へ打ち合わせに赴く場合に、日当が発生いたします。

 1万1000円以上。

 日当の詳細は、裁判所や管財人事務所の場所によって、下記のとおりです。

神奈川県内の裁判所、管財人事務所

1万1000円/1回

都内の裁判所、管財人事務所

1万6500円/1回

それ以外の裁判所、管財人事務所
(4時間で往復できる場合)

3万3000円/1回

それ以外の裁判所、管財人事務所
(4時間で往復できない場合)

5万5000円/1回

 予納金

 破産管財人の費用や、債権者に配当される原資になります。最低20万円は必要で、法人の規模、予想される業務に応じてより高額な予納金を求められることもあります。

 なお、申立時の法人の資産は、申立代理人において全額預かり、破産管財人に引継ぐことになります。

20万円以上。

代表者等の自己破産を同時に申し立てる場合には、別途、個人の自己破産費用が発生します。

5 法人破産 当事務所の対応エリア

 神奈川県及び東京都の管轄での法人破産の申立は、対応可能です。それ以外の地域の方は、お問合せ下さい。

 当事務所の最寄駅は小田急江ノ島線東林間駅ですから、次の地域の方には比較的利便性がよいと思います。

住所 または 勤務先

相模原市南区、大和市、横浜市北部、座間市、海老名市、厚木市、綾瀬市、町田市、藤沢市

よく使う駅

東林間駅、中央林間駅、南林間駅、鶴間駅、大和駅、つきみ野駅、南町田グランベリーパーク駅、長津田駅、相模大野駅、町田駅、小田急相模原駅

 東林間駅まで概ね30分圏内の駅は、次のとおりです(※急行利用の有無、乗り換えや連絡状況によって誤差はあります。)。

  • 小田急江ノ島線沿線
    相模大野駅、中央林間駅、南林間駅、鶴間駅、大和駅、桜ヶ丘駅、高座渋谷駅、長後駅、湘南台駅、六会日大前駅、善行駅、藤沢本町駅、藤沢駅
  • 小田急小田原線沿線
    相模大野駅、小田急相模原駅、相武台前駅、座間駅、海老名駅、厚木駅、本厚木駅、愛甲石田駅、伊勢原駅、鶴巻温泉駅、東海大学前駅
  • 小田急多摩線
    新百合ヶ丘駅、五月台駅、栗平駅、黒川駅、はるひ野駅、小田急永山駅
  • 小田急線沿線
    相模大野駅、町田駅、玉川学園前駅、鶴川駅、柿生駅、新百合ヶ丘駅、百合ヶ丘駅、読売ランド前駅、生田駅、向ヶ丘遊園駅、登戸駅
  • 相鉄線沿線
    横浜駅、上星川駅、西谷駅、鶴ヶ峰駅、二俣川駅、希望ヶ丘駅、三ツ境駅、瀬谷駅、大和駅、相模大塚駅、さがみ野駅、かしわ台駅、海老名駅、南万騎が原駅、緑園都市駅、弥生台駅、いずみ野駅、いずみ中央駅、ゆめが丘駅、湘南台駅
  • 東急田園都市線沿線
    中央林間駅、つきみ野駅、南町田グランベリーパーク駅、すずかけ台駅、つくし野駅、長津田駅、田奈駅、青葉台駅、藤が丘駅、市が尾駅、江田駅、あざみ野駅、たまプラーザ駅、鷺沼駅、宮前平、宮崎台、溝の口駅
  • 東急こどもの国線沿線
    長津田駅、恩田駅、こどもの国駅
  • JR横浜線沿線
    八王子みなみ野駅、相原駅、橋本駅、相模原駅、矢部駅、淵野辺駅、古淵駅、町田駅、成瀬駅、長津田駅、十日市場駅、中山駅、鴨居駅
  • JR相模線沿線
    社家駅、海老名駅、厚木駅、入谷駅
  • 横浜市営地下鉄
    湘南台駅、下飯田駅、立場駅、中田駅、踊場駅、戸塚駅、あざみ野駅、中川駅、センター北駅

債務整理事件は、面談が義務付けられています。

また、申立書を作成するにあたっては、面談の上、ご事情をお伺いすることもよくあります。

ですから、お住まい又は勤務先からアクセスが可能な法律事務所に依頼することをお勧めいたします。

参考:神奈川県内の管轄区域表(裁判所ホームページ)