自己破産 (個人)手続の流れ

 自己破産 を希望される方のご相談から破産手続の終了に至るまでの流れは、下記のとおりです。

相談予約

 ご相談は予約制です。
 予約フォー、又は電話(042-702-9244)にて、ご相談のためのご来所日時をご予約ください。

 自己破産を含む債務整理事件は、面談が義務付けられています。電話・オンライン相談は承っておりません。

自己破産 相談予約イメージ

 自己破産のご相談料は無料です。

 既に専門家に債務整理(自己破産を含む。)を依頼中の場合には、一般の相談料がかかることがありますので、ご予約時にお問い合わせください。

当事務所の最寄駅:小田急江ノ島線 東林間駅

主要乗換駅からのアクセス

  • 小田急線 相模大野駅、小田急線・東急田園都市線 中央林間駅より1駅です。
  • 小田急線・JR横浜線 町田駅より、小田急線(藤沢・江ノ島方面行き)にて、およそ5分です。
  • 相鉄線・小田急線 大和駅より、小田急江ノ島線にて、およそ10分程度です。
STEP
1

ヒアリング(ご相談)

 当事務所へご来所いただき、弁護士が現状の確認(負債、資産や家計の状況など)やご相談者様の要望などをお伺いいたします。

 ご相談の際は、以下のものをお持ちください。

相談時のお持ち物


  • 債権者名と各債権額をまとめたメモ
  • 債権者から発行されているカード類
  • 認め印(委任契約を交わす場合には必要となります。)
  • 運転免許証などの身分証明書の写し
STEP
2

ご提案・費用の見積もり

 ヒアリングした内容を元に、ご相談者様のご希望に合わせた解決策と、ご依頼される場合に必要となる費用をご案内いたします。

STEP
3

ご依頼・ご契約

 ご依頼の意向が固まりましたら、弁護士との間で委任契約を締結いたします。

 認印、債権者が発行しているカード類、ご本人確認書類(運転免許証など)をご準備ください。

STEP
4

ご入金

 契約書で取り決めたご入金の確認後に、業務に着手いたします。

 費用は分割払いも承っております。その場合、業務の着手は初回のご入金の確認後となります。

 ご依頼後、弁護士から債権者に「受任通知」を発送すると、債権者への返済がひとまず不要になります債権者への支払いをしなくて良くなった金額を、弁護士費用の支払いに充てることができます
 

STEP
5

受任通知の発送

 債権者に対して、弁護士が介入した旨の通知を発送いたします。

 この通知の発送により、債権者への支払いは基本的に停止となります。

 また、債権者からの督促の電話や請求通知等も停止します。

 ただし、口座引落の停止までには1〜2ヶ月かかることがあるので、債権者に口座引落で弁済している場合には、預金残高の調整をしておく必要があります。

 他方で、家賃や水道光熱費等のライフラインの支払いは継続します。ライフラインの支払いなどをクレジットカード払いにしている場合には、現金払いや負債を負っていない銀行口座からの引落しにするなど、事前に支払い方法の変更手続が必要です。

STEP
6

自己破産 の申立てに必要な書類の準備

 破産申立てに必要な資料をご案内いたしますので、依頼者にて必要な資料の収集をお願いいたします。依頼者でなければ収集が難しい書類があるためです。

 資料がある程度集まったら打ち合わせを行い、弁護士が申立書類を作成します。

 不足資料は追加でご持参いただくか、メール添付又は郵送にてご提出下さい。

STEP
7

自己破産 の 申し立て

 住所地を管轄する裁判所に、申立書を提出して、破産手続を申し立てます。
 不備があれば追加資料の提出などを行います。

 神奈川県・東京都にお住まいの方の申し立ては対応可能です。その他の地域の方はご相談ください。

参考:神奈川県内の管轄区域表(裁判所ホームページ)

STEP
8

破産手続開始決定

裁判所において、「破産手続開始決定」を発出します。

破産手続の種類としては、簡易な手続である「同時廃止手続」と、申立人の資産や状況等を詳しく調査する「管財手続」があります。
 どちらの手続になるかは、財産の状況や、免責不許可事由の有無、破産申立てに至った経緯などを総合的に判断し、裁判所が決定します。

パターン1:「同時廃止手続」になった場合

 債権者への配当は望めないという判断がなされた場合には、破産手続開始と同時に、「破産手続廃止決定」も発出されます(「同時廃止手続」)。その後、債務を支払わなくても良いかどうかを判断するための「免責」手続の調査期間に入ります。
 裁判所によっては、開始決定の前、または免責決定の前に、裁判官による面接を行う場合もあります。

パターン2:管財手続となった場合

 債権者への配当が見込める場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合には、「同時廃止手続」ではなく、「管財手続」になります。「管財手続」となった場合には、裁判所によって、破産管財人が選任されす。

 「管財手続」では、裁判所に収める費用(予納金)として、最低でも20万円が必要となります。これは、弁護士費用とは別途必要です。

 申立て後は、破産管財人による財産調査などが行われ、裁判所において債権者集会が開かれます。債権者集会の回数は、状況に応じて複数回開かれる場合もあります。

 破産管財人による調査の結果、破産者が一定以上の財産を保有している場合には、破産管財人がこれをお金に換えて、債権者に配当を行います。他方、破産者に財産がないと判断した場合には、配当を行わずに破産事件を終了させます(異時廃止)。

 破産管財人は、免責を与えてよいかどうかについて、裁判所に意見を伝えます。

STEP
9

免責許可決定

 裁判所によって、最終的に債務を支払わなくて良いという判断がなされると、「免責許可決定」が発出されます。異時廃止により事件が終了する場合には、「免責許可決定」と同じタイミングで「破産手続廃止(または破産手続終結)決定」がなされます。
 ギャンブル・浪費などの免責不許可事由が存在し、その程度が著しい場合には、免責が認められないこともあります。

STEP
10

免責許可決定確定

 免責許可決定から1ヶ月程度が経過すると、免責許可が確定します。
 免責許可の確定をもって、債務に対する支払い義務は確定的になくなります。なお、税金や養育費等、免責されない債務もあるので注意が必要です。
 これにて、手続はすべて終了となります。

 一度免責許可決定を受けると、原則として7年間は改めて免責許可を受けることはできませんので、借入はしないよう心がけて下さい。

STEP
11