自己破産 (個人)手続の流れ
自己破産 を希望される方のご相談から破産手続の終了に至るまでの流れは、下記のとおりです。
相談予約
ご相談は予約制です。
予約フォーム、又は電話(042-702-9244)にて、ご相談のためのご来所日時をご予約ください。
自己破産を含む債務整理事件は、面談が義務付けられています。電話・オンライン相談は承っておりません。

自己破産のご相談料は無料です。
既に専門家に債務整理(自己破産を含む。)を依頼中の場合には、一般の相談料がかかることがありますので、ご予約時にお問い合わせください。
当事務所の最寄駅:小田急江ノ島線 東林間駅
主要乗換駅からのアクセス
- 小田急線 相模大野駅、小田急線・東急田園都市線 中央林間駅より1駅です。
- 小田急線・JR横浜線 町田駅より、小田急線(藤沢・江ノ島方面行き)にて、およそ5分です。
- 相鉄線・小田急線 大和駅より、小田急江ノ島線にて、およそ10分程度です。
ヒアリング(ご相談)
当事務所へご来所いただき、弁護士が現状の確認(負債、資産や家計の状況など)やご相談者様の要望などをお伺いいたします。
ご相談の際は、以下のものをお持ちください。
相談時のお持ち物
- 債権者名と各債権額をまとめたメモ
- 債権者から発行されているカード類
- 認め印(委任契約を交わす場合には必要となります。)
- 運転免許証などの身分証明書の写し
ご提案・費用の見積もり

ヒアリングした内容を元に、ご相談者様のご希望に合わせた解決策と、ご依頼される場合に必要となる費用をご案内いたします。
ご依頼・ご契約
ご依頼の意向が固まりましたら、弁護士との間で委任契約を締結いたします。
認印、債権者が発行しているカード類、ご本人確認書類(運転免許証など)をご準備ください。
ご入金
契約書で取り決めたご入金の確認後に、業務に着手いたします。
費用は分割払いも承っております。その場合、業務の着手は初回のご入金の確認後となります。

ご依頼後、弁護士から債権者に「受任通知」を発送すると、債権者への返済がひとまず不要になります。債権者への支払いをしなくて良くなった金額を、弁護士費用の支払いに充てることができます。
受任通知の発送
債権者に対して、弁護士が介入した旨の通知を発送いたします。
この通知の発送により、債権者への支払いは基本的に停止となります。
また、債権者からの督促の電話や請求通知等も停止します。
ただし、口座引落の停止までには1〜2ヶ月かかることがあるので、債権者に口座引落で弁済している場合には、預金残高の調整をしておく必要があります。
他方で、家賃や水道光熱費等のライフラインの支払いは継続します。ライフラインの支払いなどをクレジットカード払いにしている場合には、現金払いや負債を負っていない銀行口座からの引落しにするなど、事前に支払い方法の変更手続が必要です。
自己破産 の申立てに必要な書類の準備

破産申立てに必要な資料をご案内いたしますので、依頼者にて必要な資料の収集をお願いいたします。依頼者でなければ収集が難しい書類があるためです。
資料がある程度集まったら打ち合わせを行い、弁護士が申立書類を作成します。
不足資料は追加でご持参いただくか、メール添付又は郵送にてご提出下さい。
自己破産 の 申し立て
住所地を管轄する裁判所に、申立書を提出して、破産手続を申し立てます。
不備があれば追加資料の提出などを行います。
神奈川県・東京都にお住まいの方の申し立ては対応可能です。その他の地域の方はご相談ください。
破産手続開始決定
裁判所において、「破産手続開始決定」を発出します。
破産手続の種類としては、簡易な手続である「同時廃止手続」と、申立人の資産や状況等を詳しく調査する「管財手続」があります。
どちらの手続になるかは、財産の状況や、免責不許可事由の有無、破産申立てに至った経緯などを総合的に判断し、裁判所が決定します。

パターン1:「同時廃止手続」になった場合
債権者への配当は望めないという判断がなされた場合には、破産手続開始と同時に、「破産手続廃止決定」も発出されます(「同時廃止手続」)。その後、債務を支払わなくても良いかどうかを判断するための「免責」手続の調査期間に入ります。
裁判所によっては、開始決定の前、または免責決定の前に、裁判官による面接を行う場合もあります。

パターン2:管財手続となった場合

債権者への配当が見込める場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合には、「同時廃止手続」ではなく、「管財手続」になります。「管財手続」となった場合には、裁判所によって、破産管財人が選任されす。
「管財手続」では、裁判所に収める費用(予納金)として、最低でも20万円が必要となります。これは、弁護士費用とは別途必要です。
申立て後は、破産管財人による財産調査などが行われ、裁判所において債権者集会が開かれます。債権者集会の回数は、状況に応じて複数回開かれる場合もあります。
破産管財人による調査の結果、破産者が一定以上の財産を保有している場合には、破産管財人がこれをお金に換えて、債権者に配当を行います。他方、破産者に財産がないと判断した場合には、配当を行わずに破産事件を終了させます(異時廃止)。
破産管財人は、免責を与えてよいかどうかについて、裁判所に意見を伝えます。
免責許可決定
裁判所によって、最終的に債務を支払わなくて良いという判断がなされると、「免責許可決定」が発出されます。異時廃止により事件が終了する場合には、「免責許可決定」と同じタイミングで「破産手続廃止(または破産手続終結)決定」がなされます。
ギャンブル・浪費などの免責不許可事由が存在し、その程度が著しい場合には、免責が認められないこともあります。
免責許可決定確定
免責許可決定から1ヶ月程度が経過すると、免責許可が確定します。
免責許可の確定をもって、債務に対する支払い義務は確定的になくなります。なお、税金や養育費等、免責されない債務もあるので注意が必要です。
これにて、手続はすべて終了となります。
一度免責許可決定を受けると、原則として7年間は改めて免責許可を受けることはできませんので、借入はしないよう心がけて下さい。
